第53号 「市川市行政組織条例の一部改正」

第53号 「市川市行政組織条例の一部改正」について

坂下しげきでございます。
通告に従いまして質疑致します。
私が行政組織条例の改正に際し、毎回議会で申し上げていることは、地方自治法第2条第14項で規定されているように、「地方公共団体は、その事務を
処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という根本的な考えに基づき、組織編成を行ってほしいということです。
組織の改正は、決して悪いことではなく、地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めていかなくてはなりません。
しかし、今後の市の計画・方向性・行政ニーズを的確に捉えた改正こそが必要であり、効果が上がらない組織改正は、返って行政コストの増大を招き、地方公共団体が守るべき最小の経費で最大の効果を挙げるという目標から離れてしまいます。
そして、本市は、毎年のように大幅な組織改正を行っております。従いまして、組織改正に当たっては、改正の目的と改正に伴う効果について、
客観的数値を示した指標を作成し、評価していく
時期にきていると思います。
このような組織編成・組織改正における二つの
基準、「最小の経費で最大の効果を挙げる組織」と
「組織改正による効果」について、順次質疑を行ってまいります。
では、第1の教育委員会所掌事務の市長部局への移管についてお尋ね致します。
今回の条例改正で大きく改正されるものとして、教育委員会の所掌事務が市長部局へ移ることがあります。
ご承知のとおり教育委員会の職務権限は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定されているとおりですが、このうち今回の改正に関係のある教育委員会の職務権限は、
「教育財産の管理に関すること。」、
「スポーツに関すること。」、
「文化財の保護に関すること。」があります。
この教育委員会の職務権限に属するものが市長部局に事務移管されることになります。
まず、この大幅な改正につき、5人の合議体である教育委員会はどのような意思を持って改正にのぞんだのかお答え下さい。
また、教育委員会所掌事務の市長部局への移管に対する教育委員会における議論の内容、委員の意見等についてお答え下さい。
更に教育委員会としてこの改正による効果・目的は何であるのかお答え下さい。
次に効率性についてお尋ね致します。
現在教育委員会では、スポーツ施設、
映像文化センター等の教育財産を管理しておりますが、これらの施設が市長部局に移管されることになると事務委任の手続きが必要になり、使用の許可など権限が交錯し、返って非効率が予想されます。
また、教育財産を市長部局で管理することにより、施設の設置目的をどのように発揮させるかという点において違いが出ます。
このように、最小の経費で最大の効果を挙げるためには、障害となる事項がいくつかあります。
そこで、改正後の教育財産の管理の方法と、
施設の設置目的の効果をあげるための方法についてどのように整理したのかお答え下さい。
次に教育委員会の職員定数についてお尋ね致します。
まず、改正により教育委員会の所掌事務が大きく変わります。
このことにより教育委員会事務局の職員の実人員が減少することになりますが、職員定数条例の改正はないのかお答え下さい。
また、このことについて、具体的な職員の配置人数について、改正前と改正後についてお答え下さい。
次に、第2の組織改正による効果とその検証に
ついてお尋ね致します。
冒頭で申し上げましたが、市の組織編成は、
最小の経費で最大の効果を挙げるように行うものであり、常に見直しを行うことも重要であります。
不必要なものを廃止し、市民ニーズに応えられるような組織を新たに作る必要があります。
そして、本市は、毎年のように大幅な組織改正を行っていることから、その改正理由を説明するためにも、改正の目的と効果について、客観的数値・
指標に基づき、評価し公表していく必要があります。市川市が行政改革により提唱している、
プラン・ドゥ・チェック・アクションのPDCAを組織改正においても着実に行うときが来ていると思います。
組織改正が単に「組織いじり」にならないように、また組織を改正することが行政改革になっているという、短絡的なパラダイムが生じないようにするためにも、効果についての検証が必要であると考えられます。
そこで、毎年行っている組織改正による効果及び結果が出なかった例を具体的にお答え下さい。
また、組織改正により事務が移管された事業について、事務事業評価を行って検証しているのかお答え下さい。
最後に、この条例改正による効果・目標を客観的数値等によりお示しください。
以上1回目の質疑とさせていただきます。
ご答弁により再質疑させて頂きます。


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